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いちょうビジネスクラブ会則

平成9年5月14日

(目的)
第1条
本会は、会員相互間の情報交換、親睦を図るとともに、会員相互が啓発しあってお互いの企業を益々発展させることを目的とする。

(会員資格)
第2条
1.本会は、八王子市を中心にその周辺に本社又は支店、営業所が在り、幹事会で承認されたものを会員とする。
2.会員の登録は一社に付き2名以内とする。
3.本会は、ビジネス交流会であり、政治、宗教、占い等の団 体や、マルチビジネス等、会員の迷惑となるビジネスは入会できない。また、会員の利益に結びつかない他の各種団体の勧誘等を例会の中では行えない。

(行事)
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の行事を行う。
1.研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを広げる場として、月例会を定例化する。
 毎月 第2月曜日とし、祝日の場合は第3月曜日とする。
2.総会を開催すること。(定例総会は5月)
3.その他幹事会が必要と認めたこと。

第4条
本会の会員は、月例会以外でも日常自由に交流するものとする。但し、会員間の交流活動は自己責任において行うものとする。

(幹事)
第6条
本会に幹事等若干名をおく。
会長、副会長は幹事会において決定する。

第7条
本会は「全員で運営」を原則とするため、幹事会で推薦し、総会で承認された幹事が運営にあたる。

第8条
幹事の任期は1年とし、再任は妨げない。

第9条
幹事会は、年間行事、運営を総会にはかり、総会で決議されたことを実行する。

第10条
本会にアドバイザーを若干名を置くことができる。
アドバイザーは幹事会の推薦により委嘱し、幹事会に出席できる。

(会計)
第11条
本会の会費は、1名につき月額3,000円、年36,000円とし、半期前納を原則とする。
前期分は毎年5月1日~5月30日までに、後期分は11月1日~11月30日までに各18,000円を納入しなければならない。
会員が2名以上の場合は2名以降1名につき年10,000円とし
納入は上記に準じる。
1.前項の会費のほか、必要ある時は臨時に会費を徴収することがある。
2.期中入会の新入会員は、入会月より月額3,000円を一括して本会へ納入しなければならない。2名以上の場合は2名以降は月額1,000円とし、半期で上限5,000円とする。
3.期中において退会した会員に対しては、既に、納入された会費の返金は行わない。

第12条
本会の会計業務を行うため会計幹事を選出し、会計業務を行う。

(入会、退会)
第13条
入会、退会時は所定の用紙をもって事務局に提出する。

(事務局)
第14条
本会の事務局は、八王子市明神町2-19-9
有限会社アイ・エス・エフ内におく。

(会則の変更等)
第15条
本会則に定めのない事項は、総会において決定し、会則改正、廃止等の場合も総会の決議によるものとする。

(会員資格の喪失)
第16条
本会の会員は、下記の場合幹事会の決議により会員の資格を喪失する。
1.規定の会費を納めなかった場合。
2.6ヶ月出席がない場合。
3.会員に多大なる迷惑を与えた場合。

第17条
この会則は平成9年5月14日より施行する。
平成9年7月14日会則一部変更(第13条)
平成12年5月15日会則一部変更(第2条、第3条、第11条、
  第12条、第13条)
平成13年5月14日会則一部変更(世話人を幹事と名称変更)
平成14年5月18日会則一部変更(第3条総会、第12条、第14条)
平成18年5月15日会則一部変更(第7条会長、副会長の決定)
平成22年5月17日会則一部変更(第2条、第3条、第6条、
  第11条、第13条、第14条)
 

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